8月25日に開催された中古機流通協議会において、
7団体連絡会議における決議事項第2項に基づき、
中古ぱちんこ遊技機の取扱いについて、
「回収対象遊技機が回収・撤去期限を過ぎても設置されている営業所に対しては、
中古ぱちんこ遊技機の保証書の発給停止等の措置を講ずることができる」
ことが決議されました。
2016.08.26
8月25日に開催された中古機流通協議会において、
7団体連絡会議における決議事項第2項に基づき、
中古ぱちんこ遊技機の取扱いについて、
「回収対象遊技機が回収・撤去期限を過ぎても設置されている営業所に対しては、
中古ぱちんこ遊技機の保証書の発給停止等の措置を講ずることができる」
ことが決議されました。
また、同友会におかれましても8月24日の理事会にて、
日工組が提示した回収対象遊技機のうち8月末の設置期限となっている
第一次、第二次リストの機種について、
9月1日時点で設置していた会員企業を資格停止とすることを決議しています。