11月9日に開催された第103回中古機流通協議会におきまして、
回収対象遊技機が本年12月31日の回収・撤去期限を過ぎても
設置されている営業所に対する具体的な措置についての
決議がされました。
内容につきましては、
「当該営業所に対して、回収対象遊技機が撤去された日から起算して6カ月間、
中古遊技機(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)に関する
保証書の発給停止措置を講ずることができる」とされています。
詳細につきましては、下記をご参照下さい。
2016.11.18
11月9日に開催された第103回中古機流通協議会におきまして、
回収対象遊技機が本年12月31日の回収・撤去期限を過ぎても
設置されている営業所に対する具体的な措置についての
決議がされました。
内容につきましては、
「当該営業所に対して、回収対象遊技機が撤去された日から起算して6カ月間、
中古遊技機(ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機)に関する
保証書の発給停止措置を講ずることができる」とされています。
詳細につきましては、下記をご参照下さい。